ストーカー規制法
同一人物に対して下記の行為を行うと「つきまとい」。これを繰り返すと「ストーカー行為」となります。

つきまとい、待ち伏せ、押し掛け
行動を監視していると告げる行為
面会、交際の要求
著しく粗野又は乱暴な言動
無言電話、連続した電話・ファクシミリ
汚物、動物の死体等の送付
その名誉を害する事項を告げる
その性的羞恥心を害する事項を告げる

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